CONSULTING環境コンサルティング

NECESSITY廃棄物処理前の分析の必要性

廃棄物を処理するとき、排出事業者は廃棄物処理を委託する業者にその性状を通知しなければなりません。
その根拠は施行規則第八条の四の二の六及び施行例第六条の二の六によります。
参考として以下にその抜粋を記載いたします。


委託契約に含まれるべき事柄

委託者の委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な次に掲げる事項に関する情報、当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項。

事業者の特別管理産業廃棄物の運搬又は処分等の委託の基準

特別管理産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者に対し、あらかじめ、当該委託しようとする特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状その他の環境省令で定る事項を文書で通知すること。

また環境省により策定された「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(平成18年7 月1日施行 環境省サイト)においても、「廃棄物の処理過程における事故を未然に防止し、環境上適正な処理を確保することを目的として、排出事業者が提供すべき廃棄物の性状等の情報について具体的に解説すること」とあります。

形(粉状・固形状・液状)や色などの見た目、無臭であるかないかといった匂い。
これら物理的な性状は比較的容易に分かります。
では成分的なものはどうでしょうか?
塩と砂糖は見た目では似ていても、中身はまったく違います。
これは廃棄物にも同様のことが言えます。
廃棄物の性状とは何でしょうか。
廃棄物の場合は成分によって名称や処理方法が変わってきます。

特別管理産業廃棄物の判定基準

特別管理産業廃棄物とは特定有害産業廃棄物(燃え殻、ばいじん、汚泥等)、廃油(燃焼性)、廃酸、廃アルカリ(腐食性)、感染性産業廃棄物を総称して言います。
基準値を越えた廃棄物は、そのまま埋立をするには遮断型最終処分地しかありません。
特別管理産業廃棄物を無害化や安定化などの中間処理を行うことで、はじめて判定基準の適合を検査でき、かつ合格した物だけが管理型最終処分地で処分できます。

分析をして廃棄物の性状を明らかにすることによって、適正な処理を選択することができ、処分を委託する事業者・受託する事業者、両者にとって非常に有益となります。
DXN類含有および重金属溶出試験の結果が出るのに、サンプル提出後2~3週間かかります。